今回は不動産投資における確定申告の書き方について解説していきます。スムーズに確定申告を行うためのポイントや、青色申告のメリットなども織り交ぜてご紹介。わずらわしいというイメージの確定申告も、ステップを踏んで行えば誰にでも簡単にできます。
不動産投資の確定申告をスムーズに行うポイント
確定申告に必要な資料は早めにそろえておく
確定申告をスムーズに行うためには、あらかじめ必要な資料をそろえておくことがポイントになります。サラリーマンを本業にしていて副業で不動産投資を行っている人の場合は、以下のような資料をそろえてください。
- 本業で勤務している会社の源泉徴収票
- 不動産管理会社から毎月振り込まれる賃料入金明細(物件の管理を自分で行っている場合は、家賃が振り込まれる貯金通帳)
- 賃貸契約書(敷金や敷引、礼金、更新料などがわかる書類)
- 固定資産税の通知書
- 火災保険や地震保険の保険証書
- 修繕やリノベーションの見積書、請求書、領収書など
- 売買契約の書類
- ローンの返済予定表
- 水道・光熱費、交通費、接待費などの経費を示す領収書
- その他に収入があった場合には、それを証明する書類
決算書の作成
不動産所得の決算書には2種類あります。1つ目の決算書は「青色申告決算書(不動産所得用)」となります。
この決算書は不動産投資による物件の運営をはじめてから2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出した人が提出する決算書です。
2つ目は、青色申告ではなく白色申告をする人のための「収支内訳書」です。白色申告のほうが項目が少ないので簡単そうですが、青色申告と同じくらいの手間がかかります。
青色申告のほうがさまざまな控除が受けられるのでおすすめです。
ただし、青色申告の場合は、複式簿記によって帳簿を記録するため、手作業では大変なことも。フリーの会計ソフトやクラウド会計ソフトなどを利用すると便利です。
ステップに沿って必要事項を記入して、プリントアウトして郵送するだけで確定申告が完了します。
最近はネット「e-Tax」でも申告書が入手できるので、わざわざ税務署まで行く手間が省けます。
国税庁のサイトには「確定申告書作成コーナー」が設けられており、そこに直接入力して申告書を作成し提出することができます。
記入方法などはサイトに掲載されているので、指示通に記入していけば誰にでもできるようになっています。難しくてわからないという方は最寄りの税務署で記入することも可能です。税務署の職員が丁寧に書き方を指導してくれます。
決算書の作成が終わったら、不足している書類がないかチェックして申告書を提出してください。「e-Tax」の場合はオンラインで直接提出できます。
青色申告のメリット
青色申告特別控除が受けられる
「青色申告特別控除」では利益分から65万円分が特別控除されます。複式簿記で帳簿をつけることによって自動的に65万円分が差し引かれる控除制度です。ただし、3月15日までの確定申告書の提出が条件になっているので、遅れてしまうと10万円の特別控除しか受けられなくなります。
仕事を手伝っている家族と利益を分割
青色申告の場合は役員になっている家族の給与を経費として計上できます。ただし、その業務に見合った給与であることや、業務を実際に行っていることなどの条件があります。白色申告の場合は、上限86万円までの控除「専従者控除」ですが、青色申告の場合は控除額の上限がありません。
自宅にオフィスがある場合事業の経費として計上できる
青色申告では、自宅にオフィスがある場合、自宅にかかる経費の一部を事業の経費として計上することができます。
経費として認められるのは、あくまでも事業にかかわる部分のみとなっています。事業にかかわる部分を割合で「按分」して経費の計上ができます。
まとめ
今回は、確定申告の書き方について解説してきました。難しいようですが、順を追って作業を進めていけば、はじめての人でも簡単に行えるはずです。必要経費として控除できる項目の資料をそろえて、くれぐれも記入漏れがないようにしてください。
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