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売却にかかる費用はどれくらい?

ここでは、不動産物件を売却する際にかかる費用について解説していきます。不動産物件の売却は大きい額の取引がほとんどとなり、手続きにかかる費用なども取引額に比例して大きくなります。不動産物件の売却にはどのような費用の項目があるのか詳細をまとめました。

不動産物件の売却にはどのような費用がかかる?

不動産会社への仲介手数料

不動産物件の売却を不動産管理会社や不動不動産会社に依頼して、無事に売却できた際には、成功報酬として仲介手数料を支払わなくてはなりません。

法律で定められた上限は「不動産物件の売却額×3%+6万円」となっており、ほとんどの管理会社や仲介会社でこの上限いっぱいの額が仲介手数料に設定されています。仲介手数料の下限は定まっていないので、たとえ無料だとしても法律上の問題はありません。

ただし、不動産仲介会社の主な収入源は仲介手数料なので、無料ということはまずありません。また、仲介手数料を大幅に割り引く業者も存在しますが、多少手数料が高くても信頼できる不動産管理会社や不動産仲介会社に依頼する方がトラブルなくスムーズに売買が行えます。

仲介手数料を支払うタイミングは、契約時に半分の額を支払い、残り半分を売買が成立した際に支払うことが多いようです。業者によって異なるので、あらかじめ支払時期なども確認しておくと良いでしょう。

契約書に添付する印紙代

不動産物件の売却手続きでは、契約書に添付する印紙代(印紙税)が必要になってきます。郵便局で印紙を購入して契約書に添付し、印鑑で消印します。収入印紙代は契約書に記載した金額によって異なります。貼付し忘れた場合は、印紙税の3倍の過料がかかるので注意しましょう。

・印紙税額の一覧

1万円未満:非課税

1万円超50万円以下:200円

50万円超100万円以下:500円

100万円超500万円以下:1,000円

500万円超1000万円以下:5,000円

1000万円超5000万円以下:1万円

5000万円超1億円以下 :3万円

1億円超5億円以下:6万円

5億円超10億円以下:16万円

10億円超50億円以下:32万円

50億円超:48万円

抵当権の抹消登録費用

不動産物件に抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消登録を行う必要があります。例えば、物件を担保にして融資を受けている場合などは抵当権が設定されています。売却する際には債務を全額支払って抵当権の設定を抹消しなくてはいけません。

抵当権の抹消登録費用には2千円かかり、手続きを行う司法書士への手数料も5千円から1万円ほど必要になります。自分で抵当権の抹消登録を行う人もいますが、書類の作成や法務局での手続きなどがあるため、専門家に依頼した方が安心で手間も省けます。

不動産売買時に発生する税金

不動産物件の売買には譲渡益課税がかかります。

・所得税率 住民税率

不動産物件を売却した時に得た利益にかかる税金(譲渡益課税)

短期譲渡所得(所有5年以下)税:所得税30% 住民税9%

長期譲渡所得(所有5年超)税:所得税15% 住民税5%

復興所得税:所得税×2.1%

 

なお、税金は売却した金額にかかるのではなくて、もうかった利益にかかるので、利益がない場合は、税金を支払う必要も申告を行う必要もありません。売却益から経費を差し引いた金額に税金がかかります。

まとめ

今回は、不動産物件を売却する際に発生する費用について解説してきました。

物件を売却する際には、不動産管理会社や仲介会社への仲介手数料、契約書に貼る印紙税、抵当権の抹消登録料、その他物件売買時の税金といった費用がかかります。物件の売却を検討している方はあらかじめ売買にかかる費用についてとりこぼしのないようにチェックをしておくようにしてください。