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不動産投資の経費どこまで計上できる?

不動産投資で物件を運営することで収益が発生します。当然のことながら発生した収益には税金がかかってきます。
物件運営で収益をあげるためにはさまざまな経費がかかっているので、経費として申告できるものは申告して税金対策に役立てなくてはなりません。
今回は、経費として計上できる項目について詳しく解説していきます。

不動産投資による収入

不動産投資による総収入から経費を差し引いたものが収益

国税庁のサイトによると、不動産投資で得られた総収入からさまざまな経費を差し引いた額が収益(税金の対象)となります。総収入からさまざまな経費を差し引いて申請することで税金の額が少なくなることがあります。

不動産投資で得た総収入から、経費として出費した項目は余すところなく差し引いて計上する必要があります。この作業を怠ったら、本来は払わなくても良いはずの余計な税金まで支払うことになります。

経費として申請できる項目は?

物件の管理費

物件の管理費には、パブリックスペースの清掃業務やエレベーターの保守管理業務、管理会社への委託管理費などがあります。また、管理会社に対する賃貸運営業務や入居者を募集するパンフレットの手数料なども管理費として計上できます。

毎年積みたてる物件のメンテナンスや修繕費

マンションなどの不動産物件は年数が経つにつれて経年劣化してきます。外壁の塗装やはがれたレンガの張り替え工事といったメンテナンスが欠かせません。
毎年行う必要はありませんが、工事には多額の費用がかかるので毎年一定額の積み立てが必要となります。

この積立金も経費として計上できる項目の一つです。ただし、新しい設備を設けるなどの新設の工事にかかる費用は経費として計上できません。修繕費やメンテナンス費とは、もともとあった設備を維持管理する工事費用のことを指します。

税金や保険料

控除の対象として計上できる項目には税金や保険料なども含まれます。土地や建屋にかかってくる固定資産税をはじめ、都心部では都市計画税、不動産物件を取得した際に発生する不動産取得税、契約時にかわす書類に貼る印紙税などがあります。

また、保険料では、火災保険や地震保険に加入している人はそれぞれの保険料が計上できます。

金融機関から融資を受けたローンの利息

不動産投資の際に金融機関などから融資を受けている場合には、建物部分のみ(土地は無効)融資額にかかってくる利息やローン保証費などが経費として計上できます。

減価償却費

木造アパートでは22年間、鉄筋コンクリート造では47年間、鉄骨造では34年間の耐用年数が法律で定められています。
耐用年数は正式には「法定耐用年数」という名称で、国税庁が原価償却資産に対して取り決めた見積もり期間です。建物の購入費を耐用年数で割った額を毎年、経費として計上できます。ただし、耐用年数を過ぎた物件でもきちんとメンテナンスを行っていれば、長く使い続けることが可能です。

税理士や行政書士の手数料

物件の管理には税理士や行政書士などの法律の専門家が欠かせません。確定申告の時期に税理士さんに依頼する場合の手数料なども経費として計上できます。また、不動産の登記を行う際に行政書士さんに依頼する場合の手数料なども経費となります。

その他の必要経費

その他、経費として計上できるものには、税理士さんなどの食事代金、交通費、不動産投資に関する書籍購入費、物件を管理するために使用するパソコンやカメラなどの消耗品、物件の管理にかかった通信費などがあります。

まとめ

今回は、不動産物件の運営で生じた収入から差し引ける経費について解説してきました。物件の運営によって利益が得られますが、運営にはさまざまな費用もかかります。
今回挙げた経費として計上できる項目を確定申告の際には忘れずに申告するようにしましょう。耐用年数で減価償却費を割った額が経費として計上できるということも覚えておいてください。