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不動産投資物件購入に必要な費用

 

不動産物件の購入を検討している方へ、不動産物件を購入するときには具体的にどういった費用が必要になるのか解説します。具体的な費用がわかると不動産物件の売買がよりリアルで身近になるのではないでしょうか。

不動産物件の購入にはさまざまな費用が発生します

物件本体にかかる消費税

不動産物件を購入する際には、建物本体に消費税がかかります。ただし、敷地には消費税がかかりません。消費税額は建物価格の8パーセントです。

不動産仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社を通して不動産物件(アパート、マンション、戸建て、土地など)を売買する際に発生する手数料です。不動産会社を通さない個人間の売買では発生しません。
仲介手数料は不動産物件の価格に応じて手数料が決められています。

  • 不動産物件の価格が200万円以下の場合:(物件売買価格の5%)×(1+消費税0.08)
  • 不動産物件の価格が400万円以下の場合:(物件売買価格の4%+2万円)×(1+消費税0.08)
  • 不動産物件の価格が400万円以上の場合:(物件売買価格の3%+6万円)×(1+消費税0.08)

となっています。

 

物件売買の契約書に貼付する印紙代金(印紙税)

不動産物件の売買を行う際に使用する契約書には印紙を貼る必要があります。
印紙税は、不動産物件の価格にあわせて税額が決められています。

不動産物件の価格

物件価格本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

参照:国税庁

所有権移転登記(土地及び中古戸建の場合)

不動産物件の売買の際には、不動産の専門家である司法書士に登記を依頼します。登録免許税に加えて司法書士には手数料を支払います。

【登録免許税】

  • 土地:固定資産評価額の15/1000(平成31年3月31日まで)建物
  • 建物:固定資産評価額の20/1000

自ら居住する住宅で、築年数(木造等20年以内、堅固な建物25年以内)、床面積(50m²以上)の要件に該当する建物(以下「住宅用家屋」と言う)の場合は、固定資産評価額の3/1000

【司法書士手数料】

  • 司法書士手数料等:登録免許税額により増減するが約6万円

所有権保存登記(新築建物の場合)

【登録免許税】

建物

  • 新築建物の課税標準額(構造・種類などで地域ごとに定められています)の4/1000
  • 住宅用家屋の場合は1.5/1000
  • 住宅用家屋で、長期優良住宅、低炭素住宅等の場合は1/1000
  • 司法書士手数料等:約4万円(登録免許税額により増減する)
  • 新築物件の場合には、建物表題登記の土地家屋調査士手数料等が発生する場合があります。

参照:国税庁

固定資産税等分担金

固定資産にかかる地方税が固定資産税です。登記簿謄本に掲載されている土地や建物の所有者に課税されます。
また都市部では固定資産税にあわせて都市計画税が課せられます。

都市計画税は、年度をはさんで実施されます。4月1日以降の引き渡し日以前は売主に、引き渡し日以降3月31日までは買主に日割りで清算されます。

参照:国税庁

自己資金なしで不動産物件の購入を検討している場合

自分が受けられる融資額を知る

自己資金なしでも金融機関などから融資を受けて不動産物件の購入が可能です。ただし、勤続年数や勤務先などで融資額が評価されます。あらかじめ金融機関などでどのくらい融資が受けられるのか確かめて、その額に見合った不動産物件を探すようしましょう。

融資額を知った上で物件探しを行うようにしましょう。せっかく良い不動産物件を見つけたのに融資が受けられなくて振出しに戻った、なんてことにならないようにしてください。

不動産投資については、専門家とよく相談することも大切なポイントになります。信頼のできる管理会社の担当者と相談してから、不動産投資をするかどうか判断すると良いでしょう。

まとめ

今回は不動産購入時に必要な費用についてまとめました。不動産物件を購入する際にはさまざまな手続きと費用が必要になります。
物件売買にかかる費用は物件価格の7パーセントほどが相場だといわれています。

例えば500万円の物件を売買した場合、35万円ほどの費用が余分に必要になります。
不動産を売買する際には、あらかじめどの程度の費用がかかるのか見積もっておくことが大切です。