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法人のメリット!法人だからこそ可能な不動産投資節税術

今回は、法人と個人とではどちらが節税対策に役立つのかという疑問を取り上げます。不動産投資によって得る利益は、ある一定のラインまでは個人の方が節税になるけれども、そのラインを超えると法人に切り替えた方が節税になる場合があります。法人に切り替えるタイミングについても解説していきます。

個人と法人とではどちらが節税になる?

個人から法人に切り替える時期は

法人になると法人税や事業税など個人にはかからない税金が課金されるようになります。ですから、不動産投資による収益がある一定のラインを超えるまでは個人のままで不動産物件を運営した方が節税になります。

では、法人に切り替えた方が節税になるラインはどのあたりなのでしょうか。目安となるのは個人と法人の税率の違いです。

・個人の所得税の税率

195万円以下 税率:15% –

195万円超~330万円以下 税率:10% 控除額:97,500円

330万円超~695万円以下 税率:20% 控除額:427,500円

695万円超~900万円以下 税率:23% 控除額:636,000円

900万円超~1,800万円以下 税率:33% 控除額:1,536,000円

1,800万円超       税率:40% 控除額:2,796,000円

・法人の税率

400万円以下       税率:約21%

400万円超~800万円以下 税率:約23%

800万円超       税率:約34%

個人の税率と法人の税率とが逆転するラインは、課税所得1000万円前後となります。個人の場合で課税所得が1000万円を上回ると、所得税と住民税の税率が33%を超えてしまうため、法人よりも高い税金を支払うことになります。

したがって、不動産投資による課税所得が1000万円を上回るようになったら、次の購入物件から法人で購入した方が節税対策になります。

しかし、サラリーマンのように本業が別にあって副業として不動産投資を行っている場合は、サラリーマンの給与所得分について税率を確認しておく必要があります。年収が1,000万円を上回る場合は、サラリーマンの給与だけで33%に税率が達していることがあるので、その場合は最初から法人で不動産投資を行った方が税金対策になります。

個人で物件を運営するか法人にするかは、物件の規模にもよります。本業のサラリーマンの年収が低くても、物件の規模が大きくて莫大な収益が見込める場合には、最初から法人で購入して運営する方が節税対策になります。

法人だから節税できる最大のメリットとは

個人と法人の違いについて解説してきましたが、法人の一番のメリットは、家族に法人の役員になってもらって管理など仕事のお手伝いをお願いすることが可能だという点です。

不動産投資を行って手に入れた物件は法人が所有しており、家賃収入などで利益を計上するのは法人ということになります。個人でも家族に青色事業専従者給与として給与を支払うことは可能ですが、他の仕事を行っていたりすると支払えないことがあるなど、いろいろと制約が生じます。

法人でしたら、利益を役員報酬として家族に支払うことが可能です。例えば、法人の所得が1000万円だとして、役員一人の場合は、約184万円の税金がかかります。しかし、役員を二人にして所得の1000万円を500万円ずつに分散させると、税金は約106万円に抑えられ大幅な節税対策になります。

ちなみに個人の所得が1000万円の場合、約264万の税金が課金されます。

まとめ

今回は、「個人で不動産投資を行った場合と、法人で行った場合ではどちらが節税対策になるのか」というテーマでお届けしてきました。
法人化して家族を役員にして法人所得を分散させるという驚きの節税テクニックもご紹介しました。

どのタイミングで法人にすればよいのか、どうしたら節税ができるのか今回の記事を参考にして対策を行ってください。