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とにかく節税したい!個人事業主の経費の扱い方と節税方法

不動産投資で収益があがれば税金が発生します。不動産投資における物件の運営にはさまざまな支出があります。
できることなら経費として計上して少しでも税金対策に活かしたいもの。ここでは不動産投資でぜひ実行してもらいたい節税術をご紹介します。

日常生活の中で経費計上の習慣をつける

個人事業主として不動産投資を行っている場合は、日常生活の中から経費として支出できるものを明らかにし、経費として計上する習慣をつけることが節税対策の近道です。周囲からは細かいと思われるかもしれませんが、節税対策のため経費の意識を常に持つようにしてください。

支払った項目に事業の経費として計上できるものはなかったか、常に考えてチェックするようにしましょう。経費として計上する習慣づけは、誰もが行える節税対策。しかし、意外に実行している人は少ないようです。

事業経営の業務の中で経費として計上できる項目

事業を経営する上で必要な出費は経費として計上できます。例えば、物件管理に自動車を使用している場合は、車の減価償却費、燃費、車の管理費(車検、整備、保険)、高速料金などが経費として計上できます。

現在住まわれている部屋の家賃(部屋で業務を行った場合、業務に使用する広さに応じて経費化)、部屋の光熱費・通信費(業務で使用する頻度に応じて経費化)なども経費として計上できる項目です。

業務でパソコンを使用している方は、パソコンの減価償却費、ソフト代金、通信費なども経費になります。

新聞や雑誌、書籍の購入費なども事業に必要な場合は経費化可能です。カフェやレストランなどで仕事上の打ち合わせや交渉を行った場合にも経費として計上できます。

個人事業主の福利厚生として経費として計上できる項目

個人事業主でも事業に係る業務に人材を雇用(家族や親類以外)している場合は、さまざまな福利厚生費として経費が計上できます。福利厚生には、従業員の健康を維持するためのフィットネスジムの費用や保養所の利用費などがあります。

ただし、個人事業主が自分のために出費した福利厚生費については経費化できない場合があるので注意してください。

不動産投資で経費として計上できる項目を明確にしておく

不動産投資の経費として計上できる項目をしっかり把握しておくことが節税対策につながります。以下では経費として計上できる項目について解説します。

管理会社への業務委託料

ほとんどの大家さんが管理会社へ物件の運営を委託しています。相場としては家賃の5%ほど、管理会社への業務委託料は経費として計上できます。

火災保険などのかけ金

火災保険や地震保険などのかけ金は経費化できます。

税金

物件購入の際に支払う不動産取得税、固定資産税、都市計画税、契約時に使う印紙代といった税金は経費として計上可能です。

減価償却費

物件には法律で耐用年数が定められています。RC構造は47年、木造は22年、鉄骨造は34年です。物件購入費(建物の費用のみ・土地は含みません)を耐用年数で割った毎年支払う金額は経費として計上できます。減価償却費は実際には出費が発生していなくても経費化できるため節税対策に有効です。

修繕費

物件は月日が経つと経年劣化して修繕が必要になります。修繕にかかった費用は経費化できます。修繕には、クロスの張り替え、フローリングの張り替え、エアコンや給湯器の交換などが含まれます。大規模な修繕に備えて行う修繕積立金も経費として計上できます。

管理費

物件のパブリックスペースの清掃費用、メンテナンス費用なども経費として計上できます。

税理士の手数料

確定申告の時期にお世話になる税理士さんにかかる手数料も経費化できます。また、不動産登記をお願いする司法書士さんへ支払う手数料なども経費化可能です。

ローン金利

金融機関などから借り入れをして物件を購入した場合にはローン金利が発生します。元本以外の金利部分は経費として計上できます。また、金融機関から融資を受ける際に発生する手数料なども経費化可能です。

まとめ

個人事業主として不動産投資を行っている方向けに、かしこい節税対策について解説してきました。節税対策のポイントは経費で落とす意識を常に持つことです。不動産投資の場合は、経費として計上できる項目をしっかり把握しておくようにしましょう。