毎年、確定申告の時期になるとそわそわとして落ちつかないという人が多くなります。毎年確定申告をしている人でも憂鬱になる作業。マンション経営ではじめて確定申告をするという人は不安と疑問でいっぱいのはず。今回は、はじめて確定申告する人にもわかりやすくポイントをご紹介します。
確定申告とはそもそも何?
まずは確定申告とは何なのか、そもそも論から入っていきましょう。マンション経営で所得が発生した場合には、所得の中から国に所得税を収めなくてはいけません。所得を申告することで、どのくらいの所得税を国に収めるのかが確定します。所得税額を確定するための所得の申告を確定申告といいます。所得から所得控除額を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。
所得とは収入からマンション経営にかかった経費を差し引いた金額です。確定申告で大きなポイントになるのが、経費として差し引きできる項目。収入の中からどの項目が経費として差し引けるのか、そこをしっかり抑えておくことが節税対策につながります。
マンション経営で経費として差し引ける項目
マンション経営ではどの項目が経費になるのか、しっかり把握しておくことが重要です。マンション経営にかかった費用は少額でも経費として計上することができます。以下に経費として計上できる項目をまとめました。
減価償却費
減価償却費は節税対策上もっとも重要で大きなウェイトを占める項目です。建物の構造によって法定耐用年数が決められています。木造では22年、鉄筋コンクリート造は47年です。マンションの建物や設備の価格を法定耐用年数で割った金額が、毎年経費として計上できる減価償却費となります。
借入ローンの利息
金融機関などから融資を受けてマンションを購入するケースがほとんどです。融資を返済する際のローンの利息は経費として計上できます。
マンションの管理費
ほとんの場合でマンション運営を不動産管理会社に委託します。不動産管理会社に支払った管理費は経費として計上可能です。
仲介手数料
マンションへの入居募集を管理会社に依頼して、仲介をしてもらった際に支払う仲介手数料は経費として計上できます。
マンション経営にかかわる各種税金
マンション経営にはさまざまな税金がかかります。代表的なものには、固定資産税、事業税、登録免許税、不動産取得税、印紙税などがあります。同じ税金でも所得税や住民税は経費に入りません。
マンションのメンテナンス費用や修繕積立金
マンションは時間経過であちらこちらが傷んできます。定期的なメンテナンスや修繕が必要不可欠です。メンテナンスや修繕にかかった費用は経費として計上できます。また、大規模な修繕に備えて毎年積み立てる積立金も経費として計上可能です。
各種保険
マンションの火災保険や地震保険といった損害保険料は経費になります。
パブリックスペースの光熱費や水道代
マンションのエントランスや廊下、階段にともす照明の光熱費、掃除などで使用する水道料金なども経費計上が可能です。
その他
不動産登記の際の登録費用、税理士さんや弁護士さんへの報酬、接待費、交通費なども経費として計上できます。
確定申告には青色と白色とがある
所得300万円以下のケースで記帳の義務が生じないのが簡易的な白色申告です。税制上のさまざまな優遇措置を受けたい場合は青色で確定申告を行います。青色申告は白色申告よりも記載する部分が多く、帳簿を添えて申告しなければなりません。
現在は、便利な会計ソフトがでているので、簿記の専門的な知識がなくても青色申告が行えるようになりました。
青色申告と白色申告のちがい
青色申告は複式簿記で記載するため、特別控除が必要経費として計上できます。白色申告ではできません。
青色申告では、専従者給与の全額を必要経費として計上できます。白色申告の場合は、配偶者86万円、それ以外の人は50万円までしか経費として計上できません。
マンション経営において損失が生じた場合、青色申告は向こう3年間まで繰り越しできます。また去年の分も繰り戻して税金の還付が受けられます。白色申告では繰り越しも繰り戻しもできません。
まとめ
今回はマンション経営における確定申告のポイントをまとめました。確定申告する上で一番大きなポイントは、経費として計上できる項目をしっかり把握しておくことです。これまで青色申告は難しくて税理士さんに依頼することがほとんどでした。最近は便利な会計ソフトが登場しているので、慣れていない人でも自分で青色申告の書類が作成できるようになりました。「弥生会計」といったフリーの会計ソフトも充実しています。
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