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アパート経営での確定申告 青色申告と白色申告

確定申告の季節になると、そわそわと慌ただしい気持ちになるという個人事業主の方が多いのではないでしょうか。
個人事業主にとって確定申告の時期は本業の仕事と確定申告の手続きの両方をこなさなくてはならない厄介な季節。アパート経営をはじめてまだ日が浅いというオーナー様はなおのことでしょう。

今回はアパート経営の確定申告は青色で行うべきなのか?白色がいいのか?事業規模によって切り替えるべきなのか?わかりやすく解説していきます。

そもそも確定申告とは?

青色申告と白色申告の解説に入る前に、そもそも確定申告とは何なのか簡単におさらいしておきましょう。確定申告とは、サラリーマンのような毎月源泉徴収されていない個人事業主の人が、1年間で得た所得を国に申告して所得税をおさめるための制度です。

1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日の確定申告の期間中に確定申告を行い納税額を確定します。

会社に勤めているサラリーマンの方は、年末調整で納税額が確定します。そのため確定申告の必要がありません。ただし、サラリーマンの方が副業でアパート経営を行っている場合には、不動産所得である家賃収入から経費を差し引いた所得分について確定申告する必要があります。

本業以外の副業で所得(20万円以上)がある場合も確定申告しなければなりません。

確定申告の白色申告と青色申告の違いは?

白色申告とは

確定申告における白色申告は、青色申告よりも簡便な方法で行う申告です。青色申告は複雑な記帳(複式簿記)が必要ですが、白色申告の場合はより簡単な記帳(単式簿記)で行います。

青色申告を行う際には各項目ごとの必要事項(日時や取引先の名称、金額など)を記入しなくてはなりませんが、白色申告の場合は、日付と合計金額を記入する簡単な記帳が認められています。

青色申告とは

白色申告よりも複雑な記帳(複式簿記)で申告するのが青色申告です。アパート経営を事業規模で行っている場合は「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」が認められる青色申告を行った方が良いでしょう。

事業規模とは、一般的に貸家で5軒以上、アパートでは10室以上を所有していることが条件です。10室以上のアパート経営をしている場合は青色申告が認められます。

青色申告と白色申告を決定づけるのは、事業規模でアパート経営をしているかどうかが境界線になるでしょう。

青色申告を行う場合には管轄する税務署長の承認を得なくてはなりません。アパート経営をはじめた年は、事業開始から2カ月以内に青色申告の申請を行う必要があります。

青色申告は、収益から経費を差し引いた所得金額を算定しなければなりません。収入と支出の正確な記録を作るルールに即した記帳が求められるため、白色申告よりも手間がかかります。

青色申告のメリット①青色申告特別控除が受けられる

青色申告は書類の作成に手間がかかるため、最高65万円の青色申告特別控除(複式帳簿による貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付した場合)が受けられるようになっています。

青色申告のメリット②青色事業専従者給与が認められる

アパート経営に従事している配偶者や親族は「青色事業専従者給与に関する届出」を提出することで、記載された金額の範囲内で給与の支払いが必要経費として認められます。ただし、「青色事業専従者」は配偶者控除や扶養家族の対象には入りません

白色も青色も手間にさほどの差がない?

「青色申告は白色申告に比べて手間がかかるので大変!」というのがこれまでの認識でした。しかし、白色申告の場合も記帳、記録保存制度がはじまり、青色とさほど手間が変わらなくなりました。

いまは便利な会計ソフトが登場しているので簿記の知識がなくても複式簿記での記帳が簡単に行えるようになっています。事業規模でアパート経営をされているのでしたら、より節税効果の高い青色申告のほうが断然お得です。

白色にするべきか青色にするべきか、悩んでいる方は税理士や会計士といった専門家に相談してください。

まとめ

アパート経営で確定申告をする際、白色申告と青色申告のとちらが良いのか解説してきました。事業規模でアパート経営をしている場合はさまざまな優遇制度がある青色申告の方がオススメです。10室以上所有している場合は事業規模のアパート経営を行っているということになります。