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マンション経営にかかる経費と計上の際の注意点

マンション経営はれっきとした事業です。事業のために使った費用は必要経費として認められます。今回は、マンション経営において経費として計上できる項目と、出来ない項目、経費を計上する際の注意ポイントについて解説していきます。

マンション経営で経費として計上できるもの

マンション経営で経費として計上できる項目を挙げ、それぞれ項目別に解説していきます。

減価償却費

マンション経営でもっとも大きなウエイトを占める経費が減価償却費です。建物の構造別に法定耐用年数が法律で定められています。構造別の耐用年数は、木造22年、鉄筋コンクリート造は47年、鉄骨造は34年です。減価償却費とは、物件の価格を耐用年数で割った金額です。たとえば、5千万円の鉄筋コンクリート造のマンションでは5千万円を47年で割ると、年間の減価償却費は106.4万円となります。減価償却費は実際には出費がなくても経費計上できるため大きな節税対策になる項目です。

管理会社への業務委託費用

オーナーがマンション経営のすべてを行っている場合は認められませんが、不動産管理会社に管理を委託している場合には、業務委託費を経費として計上できます。管理会社への業務委託料は家賃の5%程度が相場です。

修繕費

経年劣化によって物件は毎年傷んできます。そのため定期的なメンテナンスは欠かせません。物件内の付属設備、消化器などの備品、機械装置などの修繕、クロスの張り替え、フローリングの張り替えなどが必要経費として計上できます。また、大規模な修繕に備えて毎年積立てている積立金も経費計上が可能です。

税金

物件を購入する際の不動産取得税や土地建物の固定資産税、登録免許税、登録手続きの際の印紙税、事業税、物件運営に使用する車の自動車税といった税金は経費として計上できます。

保険料

火災保険料や地震保険料なども経費として計上可能です。

物件管理費

管理会社への業務委託費用とは別に、物件内の清掃、パブリックスペースの備品の修繕といった費用なども経費になります。

確定申告などでの税理士手数料

税理士さんに確定申告やさまざまな税務のお仕事をお任せしている場合には、その手数料を経費として計上することが可能です。登記手続きにかかる費用なども経費になります。

金融機関に支払う金利

金融機関から借り入れがある場合、元本以外のローンの金利部分に関しては経費になります。金融機関の手続きに関する手数料なども経費として計上可能です。

その他

マンション経営においてパソコンや経理ソフトを使用している場合は、パソコンの減価償却費、ソフトの代金などが経費計上できます。また、カフェなどで不動産管理会社や税理士さんと打ち合わせをした場合の飲食費も接待費として経費計上可能です。部屋の一部をマンション管理の業務に使用している場合は、家賃の一部を経費として計上してもかまいません。

マンション経営の経費として計上できないもの

マンションを建てる前にあった古い物件の取り壊しの費用、土壌調査費用、測量費などはマンション経営の経費としては認められません。これらの項目は譲渡費用に含まれます。

また、個人事業主としてマンション経営を行っている場合、自身の福利厚生費は経費として認められません。自身の食事や携帯電話代金、マイカーの燃料費なども同様に経費化できません。

経費計上の際に注意すべきポイントは?

どの項目が経費として計上できるのか、常に意識して経費になりそうな項目の領収書をファイルにとじる習慣をつけてください。意外に日常生活の中に経費として計上できる項目があります。

もし、経費になるかどうか判別がつかない場合は、確定申告時に税務署窓口の係員に質問してみましょう。相談に乗ってくれる税理士さんが近くにいると気軽に相談できるので安心です。

経費になる項目をキチンと分けておくと、国税庁の調べがはいったとき、あわてることなく対応できます。

まとめ

今回はマンション経営における経費の計上について解説してきました。個人事業主としてマンション経営にあたっていると、意外な出費が経費として認められることがあります。

たとえば、マンション運営のために車を使っている、または、不動産会社の人と打ち合わせを兼ねて食事をした、などの項目は経費になります。
経費になる項目とならない項目をキチンと線引きすることが節税対策には重要です。

税理士さんなどの専門家と気軽に相談できる環境づくりもポイントになるでしょう。